意外に知られていませんが、借地権は第三者に売却・譲渡することが出来ます。
しかし、通常の不動産とは違い特有の条件や注意事項が多いのもまた、借地権の売買の難しさでもあるのです。
借地権を第三者に売却・譲渡する際には、必ず地主の承諾が必要となります。これはほとんどの契約書に明記されており、もしも地主の承諾なしに売買を行った場合は契約違反として借地権の返還などを求められてしまう場合もあるので大変注意が必要です。特にこの「地主の承諾」が得られないケースも多く、借地権の売買が困難である最大の理由として借地権者様を悩ませる1つの大きな壁となっているのが現状です。
当社では地主さんから承諾を得られない場合でも、交渉に場馴れしている地主様相手に当社の借地権専門スタッフが借地権者様に代わってスムーズに交渉を致します。
借地権の用語の中に「借地権価格」という用語があります。しかし、この「借地権価格」という紛らわしい単語のせいで借地権価格の事を「借地権の価格(価値)」と思い「この価格で売買できるはずだ」と思ってしまう借地権者様も多く見受けられます。しかしながら借地権価格というものは、あくまでも相続税の算出などに用いられる数値であり、その金額で借地権が売買・売却されるわけではありませんので注意が必要です。
借地権価格とは、相続税などを決定するための基準を算出した価格です。計算方法は一般的に「(想定)更地価格× 借地権割合」で求めることが多いようです。この借地権価格を基に相続税などが決定されます。「(想定)更地価格」は路線価等を参考にすることが多く、借地権割合に関しては右記に解説しています。
また、当ページにも記述していますが、借地権価格と借地権の売却価格とは異なりますのでご注意ください。
借地権価格とは、相続税などを決定するための基準を算出した価格です。計算方法は一般的に「(想定)更地価格× 借地権割合」で求めることが多いようです。この借地権価格を基に相続税などが決定されます。「(想定)更地価格」は路線価等を参考にすることが多く、借地権割合に関しては右記に解説しています。
また、当ページにも記述していますが、借地権価格と借地権の売却価格とは異なりますのでご注意ください。